業務委託
支払い
委任された業務を遂行しただけで、成果物に関わらず報酬が発生します。
ただし、成果物の品質が著しく低い場合は、報酬減額の話し合いが行われる可能性はあります。
指示監督
注文主は、業務の遂行方法について、ある程度の指示を出すことができます。
成果物ではなく作業時間で報酬が発生するため、業務委託の契約書は作業時間についての指定がある場合が多いです。
責任
委任された業務を怠ったり、不法行為をした場合は、受託者は責任を負います。
ただし、成果物に瑕疵があった場合の責任は、請負の場合と比べて限定されます。
業務委託した成果物の品質が足らないリスクは発注者が抱えます。
請負
支払い
具体的な成果物の完成を以て、報酬が支払われます。
成果物が完成しなければ、報酬が発生しません。
指示監督
注文主は、成果物に関する指示を出すことはできますが、具体的な作業方法については指示できません。
受託者は、自由に作業方法や作業時間を選択することができます。
責任
成果物に瑕疵があった場合、受託者は原則として無償で補修する義務を負います。
また、完成物の引き渡し遅延や納品不能の場合も、損害賠償責任を負う可能性があります。
成果物の品質が足らないリスクは受託者が抱えます。
一言
時給で提示してきているのに、委託形態が請負という某求人メールが届いて怖かったです。(無視しましたが)
ここを曖昧にしたまま、営業活動すると良くないので気をつけたいですね。
100%うまくいくと思うなら請負でもいいと思いますが、私は業務委託しかやったことはありません。